人と人、人と企業の架け橋に

スタッフ活用のPOINT

はじめに

はじめて派遣スタッフを受け入れる際、どの様な事に注意したらいいのでしょうか?
派遣スタッフのご活用の際には、雇用関係や法律上で初めはいろいろと戸惑いもあるかとは存じますが、基本的には、貴社社員様同様に“仲間”として接して頂ければ大丈夫です。
派遣スタッフも貴社社員様と同様に、同じ就労目的をもって、業務を遂行して参ります。
貴社内における法令遵守は基より、安心して働き続けられる環境づくりにご理解とご協力を頂く事で、派遣スタッフの就労意欲の向上、活性化が図れます。
それがお客様満足(CS)につながり、売上向上・利益貢献になると確信しております。
ご不明な点がございましたら、何なりとお申し付け下さい。

派遣スタッフを受け入れるとき

派遣スタッフ紹介の場合

入社初日は、派遣スタッフもかなり緊張し不安もあります。
これから社員様とも仕事仲間になるわけですから、初めての顔合わせの際には、職場社員様へ“仲間”としてご紹介をして頂けますようお願い致します。
今後のコミュニケーションが円滑に行える様、ご配慮をお願い致します。

POINT

ご紹介の際には、必ず“名前”でご紹介をお願いします。
名前を呼ばれることで個人の親近感が生まれ、馴染みやすくなります。

派遣契約と異なった内容で就業させる場合

派遣スタッフは“労働者派遣契約”に沿った労働契約を手交しておりますので、契約と異なる就業内容・職場移動等が発生しますと、派遣法違反となります。
関連社員様へのご理解と周知徹底の程、お願い致します。

POINT

業務上、日々の職場移動や業務多種の場合は契約内容の関係上、派遣スタッフに了解を取るのではなく、当社へご連絡下さい。 協議の上、柔軟に対応致します。

労働時間管理

派遣スタッフは、時間給による“派遣契約”を手交しております。
1日の所定労働時間を超えれば割増賃金の対象ともなりますし、サービス残業は法律上出来ません。
過重残業に関しては、貴社と協議の上、定めた当社“36協定”の適用範囲内にて対応をお願い致します。

POINT

残業が発生する場合は、事前に派遣スタッフへ依頼して下さい。
もし派遣スタッフが頻繁に残業を拒むようでしたら当社へご連絡をお願いします。こちらから指導致します。

苦情処理の場合

派遣スタッフの職場における苦情・問題等が発生した場合は当社へご連絡下さい。
貴社と連携して迅速に対処致します。
貴社と情報の共有化をすることで双方でより良い環境づくりの対策・改善が行えます。

POINT

派遣スタッフは苦情を申出たことで、契約を解除されるのではないかと思いがちなので、日頃と違う様子があれば当社へご連絡下さい。当社でヒアリングし、結果報告を致します。

労働災害が発生した場合

派遣スタッフが職場における労働災害に遭遇した場合は、当社の労災保険を適用致します。
実際に労災が発生した場合は、まず貴社で必要な措置対応が必要となります。
また緊急を要する場合は、病院への搬送を貴社へお願いする場合もございますのでご理解とご協力の程お願い致します。

POINT

当社管理者による巡回安全指導を定期的に行っておりますので派遣スタッフからの“ヒヤリハット”等安全面のヒアリングも行います。
危険業務に関してはご相談させて頂きます。

派遣スタッフが損害を出した場合

派遣スタッフの故意・または重大な過失により損害を与えた場合以外は、貴社の指揮命令の下で業務を行いますのでご理解のほどお願い致します。
なお、派遣スタッフに対する問題はすぐに当社へご連絡下さい。迅速に対応致します。

POINT

派遣スタッフを入社させる前に、“機密保持誓約書”や“金銭取扱における誓約書”を当社にて手交してから就労させております。

派遣スタッフが出勤していない場合

急なケガ・病気・不幸ごとなどで、欠勤することも想定されますが、欠勤の連絡が無いときは早急に当社へご連絡下さい。
貴社には多大なご迷惑をお掛け致しますが早急に事実確認をした上でご報告致します。

POINT

入社前教育として、当社で“連絡事項の取決め”として計画的欠勤や遅刻・早退の際の指導を行っています。
また、日々の巡回管理で派遣スタッフの体調管理等の指導も行っております。
病欠等の場合は事情を確認の上、貴社へご報告致します。

派遣スタッフが協調性に欠ける場合

職場で仕事をする以上、同僚との協調性は不可欠です。
派遣スタッフにおいても同じ仕事をする上では、仲間なので社員様同様にお声掛けをして頂けるなどのご協力をお願い致します。

POINT

日々の管理巡回の中で、派遣スタッフへのメンタルケアを行い、悩み等があれば、当社管理者がカウンセリングを行い、人間関係トラブル等があればご相談させて頂きます。
また、指導したにも関わらず派遣スタッフの改善が見込めない場合は、速やかに派遣スタッフの入替え等を行います。

派遣スタッフの解除・差替えの場合

派遣スタッフの適性不可によるミスマッチでの入替え・解除の場合は、14日の試用期間があるため、その間は賃金保証は発生しませんが、それ以降の場合は30日前通告または、30日分相当の賃金補償が発生します。(労働基準法第20条)

POINT

適性不可の場合は、解除よりも指導・改善が優先されます。
当社担当管理者による指導を行います。
その場合は、業務における指導書を作成し指導を行います。
それでも改善の見込みが無い場合は解除・入替えとなります。

業務都合で休ませる・早退させる場合

貴社社員様と同様に派遣スタッフにも、業務の都合で休業や早退をさせた場合は休業補償(賃金の6割以上)が法律上発生してしまいます。(労働基準法第26条)

POINT

業務上、どうしても派遣スタッフを休ませたり早退させる場合は、当月内での振替勤務をさせてください。
この場合はご請求が発生致しません。
ただし、振替の無い場合は派遣スタッフへの休業補償が発生しますのでご請求の対象となります。