令和6年度【定額減税で手取りが増える?】

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【定額減税】
昨今、この言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか?
これが何か、簡単にいうと
”税金が減って手取りが増える制度”
ということになります。

一番気になる金額面ですが…
1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税されます。

定額減税の対象は
所得税:2024年1月分から1年間
住民税:2023年1月1日~12月31日までの所得に対する納税額

■所得税
令和6年6月1日以降最初に支払われる給与(賞与含む)に対する源泉徴収額(毎月の給与から差し引かれる所得税)から減税されます。
6月だけで引ききれない場合は、7月以降も順次減税額に達するまで差し引かれます。

例)毎月の所得税が8000円の単身者の場合
  6月…0円(減税8000円)
  7月…0円(減税8000円)
  8月…0円(減税8000円)
  9月…2000円(減税6000円)
  10月…8000円(減税なし)
  ※年間で所得税が3万円未満の方は年末調整で各自治体より給付があります。

■住民税
令和6年6月分については、徴収はありません。定額減税「後」の年税額を令和6年7月~令和7年6月までの11か月分にわたり、減税分を均等に割り振って領収します。
※扶養親族がいる場合は一人につき1万円の減税が受けられます。
住民税は前年1月1日~12月31日までの所得をもとに計算した納税額を、12か月に分割して6月~翌年5月までの毎月の給与から徴収されています。

例)住民税額が年間18万円の3人家族(夫婦と子ども1人)のうち2人を扶養とする場合
  6月…0円
  7月~6月…18万円-3万円(1万円×3人)=15万円
      15万円÷11か月=13,636円
      ※毎月13,636円が徴収される


さてここまできて今更ですが、もちろん誰でも減税されるわけではありません。
対象者は以下のように定められています。

定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
 □令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
 □令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)

(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

  国税庁特設サイトより引用

定額減税は現状では令和6年の1回のみですが、税制改正により今後も行われる可能性もあります。
今後も皆様のお役に立つ情報がありましたら、公開予定です👐



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