働くヒント:給与明細について

こんにちは!直方事業所です。

今日は、働く人なら誰しもが気になる「給与明細」について書きたいと思います。毎月の給与明細には、給料の額や欠勤や遅刻等の出勤状況などが記されています。この給与明細の見方を今一度おさらいしましょう!

給与明細に必ず書かれているのが、(1)就業項目(2)支給項目(3)控除項目の3点です。就業項目(出勤日数、残業時間等)と支給項目(会社から支払われたお金の明細)は大体分かりますが、意外と分からないのが控除項目ではないでしょうか。
 
この控除項目について書いていきたいと思います。
 
◆税金(所得税と住民税)
所得税はその年の所得に対して支払う税金です。所得税は毎月源泉徴収され、12月に行われる年末調整で正確に計算され精算されます。

対して住民税は前年の所得に対して支払うもの。つまり前年の所得がない方は住民税を支払わなくてもいいということですね。逆に言えば、収入がなくても前年に働いていれば住民税を支払う必要があるということです。

◆社会保険(年金保険、雇用保険、健康保険、介護保険)
厚生年金は、年金制度の中のいわゆる上乗せ部分も含めたものです。高齢になった時に支給される老齢年金や、死亡した時に遺族に支給される遺族年金、障害状態になった時に支給される障害年金などがあります。

雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定のために政府が行っている保険制度です。万が一失業してしまったときに、失業手当が受給できたり、就業支援等も受けられます。 また、在職中も教育訓練給付を受けることができるなど、失業そのものを予防する取組みもおこなっています。

健康保険は、労働者として自ら加入しているものになります。大企業や企業グループは組合管掌健康保険に、中小企業などは協会けんぽ、公務員などは共済組合に加入しています。40歳以上になると介護保険の被保険者となり、介護保険料も控除されるようになります。風邪を引いたり、怪我をしたときに使う健康保険は私たちにとって一番身近な保険かもしれませんね。
 
いかがでしょうか。控除項目はたくさんあるのでなんだか損した気分ですよね。でも、何かあったときの備えとして社会保険や雇用保険があるんです。怪我をして収入を得られなくなったり、会社が倒産して次の仕事を決めるまでに生活費が必要になったり・・色々な「もしも」に対して保険に加入しておくという理解をしておけば、この控除項目は決して無駄なものではないと分かって頂けたと思います。
 
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