どうなる有給休暇?

みなさんこんにちは!!ヒューマンブリッジ株式会社です!

2019年4月から労働基準法改正により、10日以上有給休暇を取得される方は、「基準日(付与日)から1年間に5日以上の有給休暇を取得しなければならない」とされました。ご本人が対象期間に5日以上の有給休暇を取得していた場合はOKですが、していない場合は、5日に満たない日数分を会社側から指定し取得させなければならないということになります。

*パートさん(短時間)の方で有給付与日数が10日に満たない場合は対象外となりますが、パート歴が長く10日以上の有給休暇が付与されている方は、同じく対象になります。

有給休暇を効果的に活用して、ホンダ創業者 本田宗一郎さんの

「よく働き、よく遊べ」が浸透すれば良いですね!!

内容がよくわからない方は担当者までお問い合わせください。

ポイント:給料明細に記載されている有給残日数を確認して下さい。

ヒューマンブリッジは有給取得を奨励し、みなさまの「働き方改革」をサポートします。

ヒューマンブリッジでお勤めされていない方も、遠慮せず、ご相談ください。

ヒューマンブリッジ株式会社派遣事業統括部

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